今日から新シリーズ。第一回目は「不動産取得税」のお話です。
不動産取得税は、大まかに言えば「不動産を買った人」に対し「一回だけ」「払え!」と請求が来る税金です。
大体不動産を購入して半年後くらいに請求が来ます。
詳しい事は県税事務所等のホームページで確認してもらいたいのですが(なんじゃそりゃ)、ここでは重要な事だけお知らせします。
「不動産取得税は、申告さえすれば、10万円以上安くなる場合がある!」
と言う事です。
と、ここまでは知っている人も多数いらっしゃるでしょう。ちなみに、中古住宅に絞って不動産取得税のお話をすると、「軽減を受けられる要件」としては以下の通りです。
@本人居住用である事。
A延床面積が50u〜240uである事。
B次のいずれかの要件を満たす事。
(ア)鉄骨造(軽量鉄骨はダメ)、鉄筋コンクリート造の場合は築25年以内である事。
(イ)昭和57年1月1日以後に新築されたものである事。
(ウ)昭和56年12月31日以前の新築でも、「新耐震基準」に適合している事が「取得日」以前に証明されている事。
ミソはBです。ここで良く勘違いしている方がいるのです。そのよくある勘違いがこちら。
↓
「木造は築20年まで」
違うのです!
「昭和57年1月1日」以降に建てられた家なら、不動産取得税の軽減が受けられるのです!!
これは、例えば「住宅ローン控除」「登録免許税」に関する適用条件が「木造の場合は築20年」となっているのと混同している為に発生しています。
「住宅ローン控除」は所得税に関する特例。登録免許税は登録免許税。どちらも「国税」。しかし、不動産取得税は「県税(富山県の場合。東京都なら都税?)」なのです。取扱先が違えば取扱方法も異なるのです。
築20年以上でも不動産取得税の軽減が受けられる場合がある!
これは是非覚えておいて下さい。
ちなみに、申告は必ずしなければなりません。この申告は、2月とか3月にやっている例の「確定申告」ではありませんのでご注意下さい。別途申告が必要です。当社の場合、中古住宅を売却した際は必ずこの手続きを代行で行ってます。ただし注意してほしいのは、不動産取得税が全く0になるとは限らないという事です。0になる場合もあるし、いくらかの税金はかかる場合もあります。この辺りは不動産の評価とか、面積によっても異なります。
不動産取得税は一度払うと帰ってきません。お気を付け下さい・・・。