2010年12月17日

知っているようで知ってない不動産取得税のお話

こんにちは。富山県の不動産会社、(有)ランド・プランで働く営業犬・ふくちゃんです!

今日から新シリーズ。第一回目は「不動産取得税」のお話です。

不動産取得税は、大まかに言えば「不動産を買った人」に対し「一回だけ」「払え!」と請求が来る税金です。

大体不動産を購入して半年後くらいに請求が来ます。

詳しい事は県税事務所等のホームページで確認してもらいたいのですが(なんじゃそりゃ)、ここでは重要な事だけお知らせします。

「不動産取得税は、申告さえすれば、10万円以上安くなる場合がある!」

と言う事です。

と、ここまでは知っている人も多数いらっしゃるでしょう。ちなみに、中古住宅に絞って不動産取得税のお話をすると、「軽減を受けられる要件」としては以下の通りです。

@本人居住用である事。
A延床面積が50u〜240uである事。
B次のいずれかの要件を満たす事。
(ア)鉄骨造(軽量鉄骨はダメ)、鉄筋コンクリート造の場合は築25年以内である事。
(イ)昭和57年1月1日以後に新築されたものである事。
(ウ)昭和56年12月31日以前の新築でも、「新耐震基準」に適合している事が「取得日」以前に証明されている事。


ミソはBです。ここで良く勘違いしている方がいるのです。そのよくある勘違いがこちら。

「木造は築20年まで」


違うのです!

「昭和57年1月1日」以降に建てられた家なら、不動産取得税の軽減が受けられるのです!!

これは、例えば「住宅ローン控除」「登録免許税」に関する適用条件が「木造の場合は築20年」となっているのと混同している為に発生しています。

「住宅ローン控除」は所得税に関する特例。登録免許税は登録免許税。どちらも「国税」。しかし、不動産取得税は「県税(富山県の場合。東京都なら都税?)」なのです。取扱先が違えば取扱方法も異なるのです。

築20年以上でも不動産取得税の軽減が受けられる場合がある!

これは是非覚えておいて下さい。

ちなみに、申告は必ずしなければなりません。この申告は、2月とか3月にやっている例の「確定申告」ではありませんのでご注意下さい。別途申告が必要です。当社の場合、中古住宅を売却した際は必ずこの手続きを代行で行ってます。ただし注意してほしいのは、不動産取得税が全く0になるとは限らないという事です。0になる場合もあるし、いくらかの税金はかかる場合もあります。この辺りは不動産の評価とか、面積によっても異なります。

不動産取得税は一度払うと帰ってきません。お気を付け下さい・・・。
posted by 築30年未満専門の中古住宅売買人 at 14:07| 中古住宅お役立ち情報館 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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