と、1月も13日になってようやく現れた不動産営業犬・ふくちゃんです。それはそうと、毎日寒いですね〜。子供の頃は雪が降るとハイテンションで外に遊びにいったものですが、今は到底そんな元気はありません。あの頃は何故あんな生活で風邪もひかなかったのか・・・。子供はスゴイ。
さて。今日は「知っているようで知られていない」シリーズ、第二段をお送りします。
今日は不動産の「契約」に的を絞ってお届けします。
まず。皆さんにお聞きしたいのですが、不動産の契約とは、一体いつの事かご存知でしょうか?順番を追って以下に列挙しますので、「ここが不動産の契約だ!」と思う所で「ビンゴ!」と叫んで下さい(何故?)
@不動産の購入申込書に署名・捺印する。
A不動産の重要事項説明書に署名・捺印する。
B不動産の売買契約書に署名・捺印する。
C不動産の所有権移転申請書に署名・捺印する。
D不動産の引渡しを受け、物件の鍵を受け取る。
E不動産の権利証(現在の呼び名は”登記識別情報”)を受け取る。
「ふざけんなー!!!」
という感じでしょうか・・・。
「契約」って言ってしまってんじゃん!て感じでしょうか・・・。そう。正解はB不動産の売買契約書に署名・捺印した時が「契約」です。
ただし、厳密には「契約」は意思の合致さえあれば成立しますので、必ずしも書面にした時点とは限りません。その前の単なる「話し合い」の時点でも契約は成立しうるのです。しかし、「話し合い」では契約があった事の証明が非常に難しく、相手が「そんな事知りませんよ」と言い始めるとなんとも出来ません。
という事で「実務上」不動産の契約とは契約書に署名・捺印した時点という事が出来るでしょう。
ここで一つ注意点です。皆さんの中には、この「契約」を「仮契約」と呼び、実際に物件の引渡しを受けることを「契約」と呼んでいる方もいらっしゃいます。これは明らかに「間違い」です。
不動産の取引において「仮契約」というのは存在しません。
申し込み
↓
契約
↓
引渡し
という流れです。ある意味単純ですね。新年一発目からあんまり面白くなかったですか?まあ良いじゃないですか。犬にも正月ボケはあるのです。それでは!