2012年02月20日

第二段!不動産の闇と金融の影(不動産担保編)

こんにちは。富山県高岡市の不動産会社、(有)ランド・プランで働くヒト、高野です。


昔は「ふくちゃん」の名前で書いていたので感じなかったのですが、自分の名前をいちいち出すのはなんか面映ゆいものです。


「笑っていいとも!」も、いつの間にかオープニングのタモリの歌が無くなってますし(何年前の話だ?)このブログでも次回からオープニングを省略します。ご了解いただけますようお願い致します。


さて。


本日は先日の「不動産の闇と金融の影」の続きです。


私はかつて某外資系金融会社に勤めていました。金融会社といっても、実際に私がいた部署は「消費者向け小口融資」と言いますか「サラリーマン金融」といいますか、俗に言う「サラ金」でした。


で、私が実際にやっていた仕事は、まず「債権管理」。返済が確認出来ないお客様に電話をしたり、訪問したり、お手紙を出したり、内容証明を出したり、訴状を出したりしてました。


実際、訴状を出して「給料の差押」までするという事はごくごく少なかったです。「給料の差押」は当然、「差し押さえる給料」が無ければ出来ません。つまり、どこの会社に勤めているかわからないと出来ないのです。


借入当初は勤務先がしっかりしていても、途中で勤務先が変わってしまえば「通常は」こちらでは把握できません。本人からの届出が無ければ「通常は」こちらではどうにも出来ないのです。(ただし、勤務先を調査する方法は別途ありました。いずれ機会があれば暴露しましょう)


「給料の差押」をあまりやらなかった分、「競売の申立」というのは良くやりました。一時はこればっかりやってノイローゼのような時期もありました。


「競売の申立」とは、正式には「担保不動産競売の申し立て」あるいは「強制競売の申し立て」と言います。


よく「担保にとられている」とか「担保に入っている」とかと言う事がありますが、正確に言えばこれは「資金の借り入れにあたって不動産に抵当権あるいは根抵当権などを設定している状態」の事を言います。


この「担保」を取ってないと競売が出来ないようなイメージがありますが、そんな事はなく、抵当権などが設定されていなくても「強制的に」競売を申し立てることも可能です。これが「強制競売の申し立て」です。


・・・


なんか固いですね。


果たしてこんなブログが面白いのだろうか・・・


まあ、ご興味のある方はまたお読み下さい。今日はちょっと固い話でしたのでこの辺で。続きはまたいずれ・・・


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posted by 築30年未満専門の中古住宅売買人 at 14:24| 不動産の闇と金融の影。これぞエッチュウ金融道 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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