以前の続きです。
借金が出来なくなっても借金出来る方法、それが「不動産担保」です!と言い切った所からでしたね。
これはあくまで、その当時私が行っていたことであり、今現在も同じ形とは限りません。その間、色々な変化があったからです。
まず、お金を必要としている人が、不動産を所有しているか、所有していないかによってやり方は大きく違います。
不動産を所有している人であれば、その不動産に担保(抵当権・根抵当権)を設定すればokです。その対価としてお金を貸し付け、返済が出来なければ不動産を売却して返済にあててもらいます。
基本的に、住宅ローンもこういう考え方です。その人が住んでいる住宅に担保をつけておき、返済が滞るとその住宅を売却、あるいは差し押さえて競売にかけるという形です。
では、不動産を所有していない人はどうするのか?不動産が無ければ「不動産担保」にはならないはずですよね。
でも方法があるのです。続きは月曜日。
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