2014年10月29日

5回目!中古住宅を購入する際、何に気を付ければ良いのか!?

こんにちは。まだまだ続きます。先日は「価格と見た目だけではその物件が高いとか安いとかは言えない!」と言う事をお伝えしました。





という事で、「物件資料を冷静に見ましょう」という事も、お伝えしました。では、物件資料を「どう見れば」良いのか、一つずつご説明していきたいと思います。






既にご存知の事も多々あるかと思いますが、何事も「反復継続」が必要です。「それは知っている」と思っても、復習の意味を込めて、我慢してお付き合い下さい。







まず、基本的な事をおさらいしておきましょう。「取引形態」です。取引形態は、不動産に関する公告であれば、必ず、絶対に、100%記載されています。何故なら、「とっても重要な事」だからです。







では、お手元の広告をご覧ください。中古住宅の売買に絞って書きますが、広告には普通、「媒介」の文字がたくさん並んでいると思います。その次に「売主」。そして、ごくたま〜に「代理」というのがあると思います。






この点は、まず注意しなければならないのですが、ここで何が分かるかというと、一番重要な点は「仲介手数料がかかるか」という事です。「仲介」とは、「媒介」と同義語です。(厳密に言うと違うのかも知れませんが、業界用語としては、イコールで考えられています)







媒介であれば、必ず仲介手数料が必要です。そしてこれは、広告に「いくら必要です」とは書かれません。一定の計算式がありますので、これは各自ご確認下さい。








というのも申し訳ないので、弊社の「仲介手数料」のページをご紹介致します。








基本、不動産業というのは、これが「売上」となるのです。この仲介手数料こそが「めしのタネ」という事になるのです。








ですから、これをオマケしたりする事は、不動産業者にとって、とてもツラい事なのです。売上に、そのまま、ずばっと影響してしまうからです。特に、富山県は、東京・大阪・名古屋といった「大都市」に比べて不動産価格が安く、お隣の石川県などと比べても、やっぱり、不動産価格は安いのです(一般的に。勿論場所によって一概に言えません)







で、不動産価格が安いという事は、その一定のパーセンテージで手数料を貰うのですから、当然、手数料も、都会部に比べ、低くなります。同じような仕事してても、扱う不動産の価格の大小で、受け取る手数料が全然違ってくるのです。









うん・・・?なんだか愚痴っぽくなってきましたね(笑)








と言う事で、媒介は、必ず仲介手数料がかかります。では一方「売主」と書かれた物件は仲介手数料がかからないのかというと、実はそんな事はありません。売主であろうと、仲介手数料がかかる場合は、あるのです。









が、長くなってますので、続きはまた!
posted by 築30年未満専門の中古住宅売買人 at 14:38| 富山 ☀| Comment(0) | 中古住宅お役立ち情報館 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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