物件資料についてでしたよねえ・・・。お、そうです。最近話題の「既存住宅瑕疵保険」と「すまい給付金」についてご説明しておきましょうかね。この辺、意外と体系的に理解している方は、結構少ないと思いますので。では行きます。
まず、既存住宅瑕疵保険とは、ごく簡単に言うと、購入した中古住宅に瑕疵(=欠陥)があった場合、その補修に関する費用を補償してくれる制度です。ごく簡単に書いてますので、詳しい定義とは異なりますが、まあそんな感じです。
そして、この「既存住宅瑕疵保険」を適用できる住宅は、第三者機関による「現場検査」が必要になります。売主の業者がやるのではありません。取引に関係ない、第三者の専門家の方が検査する事になります。ちなみに、この検査員の方は「一級建築士」の方だそうです。
一級建築士・・・。試験って難しいんでしょうねえ・・・。私には想像も付きません。が、それはさておき。この「既存住宅瑕疵保険」の現場検査に合格し、実際に保険料を納めた住宅が、「すまい給付金」の支給対象となります。(その他にも要件がありますし、この制度以外でもすまい給付金を取得できる場合もありますが、紙面の関係で今回は割愛致します)
とにかく、簡単に言うと、中古住宅で「すまい給付金」を受け取りたい場合は「既存住宅瑕疵保険」に加入していなければならないわけです。すまい給付金はご存知でしょうか?最高30万円が支給される、ありがたーい制度です。
で、既存住宅瑕疵保険の話に戻りますが、この制度は、中古住宅を安心して取得できるように作られた制度であり、一定の「欠陥」が元で「事故」が起きた場合に、その補修費用を補償してくれる仕組みです。
ちなみに「事故」とは「対象住宅の保険対象部分の隠れた瑕疵に起因して、対象住宅が基本的な構造耐力性能又は防水性能を満たさない場合」を言うらしいです。(丸写し)
ただ、基本的に、現場検査を通った物件は、こんな事故は、まず起きません。何故なら、保険を引きうける方も、保険金を払いたくないのでしっかり調査し、将来問題が起きそうな物件には「合格」を与えてくれないならです。
ですから、物件資料に「既存住宅売買瑕疵保険適用物件」などと書いてあれば、一定の安心感を持って購入していただいて結構だと思います。繰り返しますが、最高30万円のすまい給付金の対象にもなりますし。
と言う事で、例えば弊社ではこんな物件やこんな物件があります。
ちょっと宣伝してしまいましたが、その他の物件についても、ご希望があれば、この制度を利用する事は可能です。ただし、その場合は5万円前後の実費が必要になります。ですから、すまい給付金の対象とならない「高額所得者」の場合は、そんなに必要性は無いのかなと、私個人は思っています。
まあとにかく、「既存住宅売買瑕疵保険適合物件」と書いてあれば、一定の厳しい検査を通過した住宅といえますので、一つの判断材料にはなると思います。今日はちょっとややこしい話だったと思いますし、ごくごく簡単に書いてますので補足したい所が山ほどあります。が、中々文面では全てを網羅する事は困難です。また個別にお話する機会がありましたらしっかりとご説明したいと思います。よろしくお願い致します!