「税務署に行ったら”耐震を証明する書類”が不足していると言われたんですけど・・・」
そうです。住宅ローン控除とは、「住宅ローンを持っていれば必ず使える」というシロモノではないのです。細かい要件は国税庁のHPをご覧いただくとして、私の方では「実務的」な、ごくごく実践的なことのみをお伝え致します。
まず、「住宅ローン控除」を使えるかどうかは、住宅の「築年数」で大きく変わります。木造なら「築後20年以内」、鉄骨等の場合は「築後25年以内」が対象となり、基本的にそれ以上の築年数は住宅ローン控除が使えません。
なんででしょうねえ・・・。築年数20年を超えてても、まだまだ、まだまだ大丈夫な住宅はたくさんあるんですけどねえ・・・そういう事になっているので、仕方ないですよねえ・・・
しかし、木造で築20年を超えていたとしても、抜け道(?)があります。それが「耐震を証明する書類」です。
これは以前まで「耐震基準適合証明書」というモノを付けなければならなかったのですが、これがまた、取るのが中々大変だったんですよ。実務上。
しかし、今は「住宅かし保険」に加入しているという証明書「保険付保証明書」が、この「耐震を証する書類」として認められるようになりました。
弊社の場合、2014年度からですがこの制度を採り入れ、「築20年以上」の物件については、全てこの「保険付保証明書」を発行するようになりました。(自社売主物件に限る)
要するに、弊社の売り物件は、基本的に「住宅ローン控除」が使える物件ばかりなのです!!
という宣伝はそんな所にしておきまして、とにかく「住宅ローン控除」を使おうとしておられるお客様。「保険付保証明書」ですよ「保険付保証明書」。
ちなみにこの「保険付保証明書」。最大30万円の「すまい給付金」の支給要件にもなっています。なんという素晴らしい書類なのでしょう・・・。ということです!それでは!!