前回の続きですが、皆さんはもうお分かりだと思うので、簡単に書きます。前回私は取引形態が「媒介」であれば必ず仲介手数料が必要になる。ただ一方、取引形態が「売主」の場合であっても、仲介手数料がかかる事があるとお伝えしました。
お分かりですよね。仲介手数料というのは、売主と買主の間に入り、取引に関する交渉や手続きを行う事で発生する手数料です。
となれば、「売主」と「買主」が、仲介者を介さずに直接取引を行えば、そこには「仲介手数料」は発生しません。が、逆に言えば、そこに仲介者が絡んでくれば、当然仲介手数料が発生します。
具体的な例で言いますと、物件資料に「売主」とあって、直接その業者に電話をし、取引の交渉を行えば、当然仲介手数料は発生しません。
しかし、「この業者、本当に大丈夫な所なのか・・?」と不安に感じ、知り合いの不動産業者に相談したとします。そして、その知り合いが売主である業者に色々と確認し、「問題ない」と判断し、その取引を進めたとします。
そうなると当然、買主としてはその知り合いの業者に「仲介手数料」を払わないといけないでしょうね。
いけないでしょうね。と書いたのは、その人との兼ね合いで、払わなくて良いケースも、やはりあるからです。が、不動産業者だってボランティアで仕事をしているわけではないので、時間や神経を使った分、やはり「対価」をいただかないとやってられないという事も勿論あります。
かくして、本来必要でなかった「仲介手数料」が、そういった「仲介者」を介すことにより、結局必要となってしまう事があるわけです。
一方、これが取引形態「媒介」であれば、買主には何にも影響は無いのです。先程のケースで言いますと、「媒介」となっている物件に興味を持ったが、その物件を取り扱っている業者Aがあんまり信用出来ず、信頼出来る他の不動産業者Bに相談して取引を進めたとします。
この場合、本来Aに支払われるべきだった仲介手数料がBに支払われれる形になるだけで、買主としてはどちらにしても仲介手数料は払わなければならないのです。そして、どうせ支払うんだったら信頼出来る人に払いたいというのはごく当たり前の人情でしょう。
一つ蛇足ですが、上記の場合、業者Aはタダ働きかというとそうではなく、売主から「仲介手数料」が貰える事になります。
自分で売っていれば「売主・買主」双方から手数料を貰えるのでウハウハですが、先程のケースでは「売主」からしか手数料を貰えないので、正直悲しいわけです。
と言う事で、業者としては直接問い合わせて貰えるようなシステム、信頼性の構築が必要不可欠なわけです。ここにも、やはりお金も掛りますし、人が必要ですし、知恵と工夫と血のにじむような努力が必要なわけです。
頑張ります・・・
posted by 築30年未満専門の中古住宅売買人 at 11:39| 富山 |
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