昨日、「火事の防ぎ方・被害の食い止め方」というテーマで続きますと書いた以上・・・。書かないといけませんよねえ・・・。
とは言っても、当たり前な事を書いても仕方が無いですしね。やはり「不動産屋」としての独自の見解を述べないとマズイでしょう。
ではまず、火事に気を付けなければならない所を考えてみましょう。一番に思いつくのは、やはり今回のような「住宅密集地」です。
どれだけ自宅で「火の元」に用心して生活していても、隣の家から火が出て燃え移ってきたらどうしようもありません。まずは自分の家がどういう場所に建っているかは、しっかりと把握しておく必要があると思います。
次に考えないといけないのは、「もし火が出たら?」という危険の想定です。そうです。火が出たら、やはりまずは119番でしょう。
さて、ここで「建築基準法」のお話になります。この日本の法律では、建物を建てる際、「接道義務」というものが求められます。具体的にいうと、幅員4m(場所によっては6m)以上の道路に、最低2m接している土地じゃないと、建物を建ててはいけないのです。(例外あり)
これは簡単に言えば、もし火が出たら消防車が入ってこれるのか?無理なく消火活動が出来るのか?という観点から設けられたものです。(と、私は解釈しています)
しかし、先程も書いた通り「例外」があります。要するに、そういった「接道義務」を満たしていない場合でも、建物が建っている場合はあるのです。
この点から、ご自宅が「もし火が出たら消防車がすぐ来れる所なのか?」は把握しておく必要があると思います。
でもまあとにかく、家が隣り合っている以上、自分でどれだけ注意しても限界があります。当然ながらやはり、隣家からはそれなりの距離があった方がいいに決まっています。
離れていれば、窓などから隣家から火が出たとかはすぐに分かりますもんね。棟続きの場合、隣家の様子は見えませんので、いつの間にか火が遷ってしまうのです。
結局、今回のような住宅密集地での類焼を防ぐには、結局「壁」を耐火構造にするしか無いような気がしますが、これも費用の面とかがあり、そんなに簡単に出来るものでもないでしょうから、官民協力しての対策が必要不可欠と思います。
最後に。火災保険の事ですが、日本には「失火法」という法律があり、今回のような「自分の家から火が出て周りの家を燃やしてしまった」場合でも、「重過失」が無い限り損害賠償を負う事はありません。
となると、周りの家は「燃やされ損」という事になります。要するに、自分の家に火災保険を掛けていない限り、その損害は自分で被らなければならないのです。「自分の身は自分で守る」という事で、やはり火災保険は必ず入っておかなければなりません。
なお、もし出火元の家で「類焼損害」に対応する火災保険に入っていれば、そこから賠償金を貰える場合があります。が、これは通常「特約」となっているので、基本補償とは別にオプションとして加入している必要があります。
住宅密集地の場合は、必ずこの「類焼損害」の特約を付けられる事をお奨め致します。今日はこれまで!
posted by 築30年未満専門の中古住宅売買人 at 11:10| 富山 ☁|
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